SSブログ

こんな感じ(自称「半農半活動」)で生息しています。
① 可能な限り自給自足(とりあえず家庭菜園と年収100万円程度の生活)
② ①以外の時間を、社会問題の解決に充てる(取り組む問題は何でもあり)
半農半X とBライフにインスパイアされました。

死なない以上は、子孫と環境に負の遺産を残さないように生きれればと考えています。
単身で気楽に生活、ピンピンコロリでフェードアウト!が理想です。
詳しくは、公式ブログ見てください。よろしくm(._.)m
あと活動に関しては、2014年度以降はこちらへ→活動版

コメントいただければ、かならずお返事いたします(^^)
ネット環境のない場所を放浪していたりで、お返事に2~3日かかることもあります<(_ _)>

フリーター土地を買うⅢ-自己登記編- [土地探し]

すずか茶ん
三重県のゆるきゃら すずか茶ん
※またもや本文とほぼかんけいありません

 

小屋が建てられる目処もついたので、契約を前提に話を進めることにしたのですが、
お次の課題は自己登記。

登記は司法書士に頼むのが一般的でしょうが、云万円単位の費用がかかります。
まして、今回の土地は二筆で、ばたおさんと共有名義なので、さらに高くなるのは必至

ということで、登記も勉強して自分たちでやることにした次第
幸い、売主さんも協力してくれことになりましたしヽ(=´▽`=)ノ

まずは図書館で登記に関する本を数冊読んでみました。
それを読むと、土地の売買契約成立⇒土地の所有権移転登記完了という流れになるよう
しかし、買主の立場から見ると、登記完了の前にお金を払うことになり、はなはだ危険
 ※売主が二重売買して、他の買主が登記してしまうと土地は自分のものになりません。
そこで、司法書士が間に入り、契約の際に登記が確実に完了することを約束することで、買主が安心してお金を払うことが出来るらしいと分かりました。

したがって、自己登記の場合は、契約前にあらかじめ完璧な登記書類を作成する必要がありますε=(・o・*)
そうすれば、、契約時に登記書類の必要箇所に売主の実印を押してもらえば、登記は完了したも同然となり、安心してお金を支払えます。
まあ、買主が捨印を押してくれれば完璧でなくても良いのですが、よほどの信頼関係がなければ捨印を押すことはないと思います。

おおまかな登記書類については、法務省HP:4.売買による所有権移転登記申請書に記載されています。ここでは、一太郎・ワード・PDFの各書式をダウンロードできるので、とても助かります。

しかし、ここで想定されているのは、買主・売主双方単独の場合
その他、詳細については不明な所がいくつかあります。
そこで、

ばたおさんが

自分で出来る不動産登記

(2013年 自由国民社 司法書士・児島充 著)
という本を買ってきてくれました。

この本は、登記に必要な手続きや様式が詳細に記されていて、
例えば、ここは認印でOKだが、ここは実印でないとNGといったぐあいに、かゆい所にも手が届く充実振り

前述の法務省HPでダウンロードした様式を元に、この本で得た知識でさらに仕上げていくという作業に取り掛かりました。

まずは、登記申請書に記載する買主や土地の地番等の情報の収集
すると、いきなり
買主の現住所と土地の所有者の住所が違っているのを発見Σ(゚口゚;
ググってみると、購入した時点の住所から変更登記をしないままにしている人は多いとのこと。
なので、所有権移転登記に合わせて住所の変更登記もする連件申請をしないといけないことが分かりました。
これで、書類作成が少しややこしくなりましたが、その旨を不動産屋を通じて売主に伝えると、売主の方で契約前に住所変更登記(費用は売主負担)をしてくれるとの返事ヽ( ´¬`)ノ

次に、登録免許税の計算
計算するには固定資産評価証明書の固定資産価格から課税標準を求めないといけません。
そこで、不動産屋に証明書の入手をお願いして証明書をPDFで送ってもらいました。
計算結果は1,000円未満でしたが、この場合は1,000円を納めることになります。

最後は、管轄の法務局(支局)に電話して、詳細について聞いてみました。
①権利者(買主)2人のうち一人が、他の権利者及び義務者(売主)の代理人となる場合、申請者欄はどのように記載すればよいのですか?
 ⇒「権利者兼代理人」でよい。「申請者」は、権利者or義務者のいずれかになるので、特に記載は必要ないとのこと。

②収入印紙は法務局で購入できますか。
 ⇒よほど高額のものでない限り支局で購入可能。

③登記相談窓口は予約が必要ですか?
 ⇒予約なしで随時受付。ただし、専門の相談員を置いているわけでなく職員が業務の合間に行うので、多少待ってもらうこともある。

④登記済証は登記完了後返還されるとのことですが、代理人が受け取る場合の委任状の記載の仕方について教えてください。
 ⇒法務省HPの委任状の様式のままで大丈夫

他もろもろ聞き倒しました
ここでも丁寧に回答いただいて助かりました。
※申請前に、登記相談窓口で書類のチェックをしてもらうと安心です。
※今回は申請者をばたおさん一人にし、売主と私は、ばたおさんに委任状を預けることで、書類の修正を、ばたおさんの印鑑一つでできることになりました。これも法務局の方の助言によるものです。

文章化してみると、自己登記もあっけない感じがしますが、素人が一から勉強してやるには、それなりに大変でした。
ヒマだけは、それなりにあるので良かったです(^-^)/

補足:下記登記申請書は法務省HPからの抜粋ですが、申請書中に「○○法務局○○支局(出張所)」と記載されています。たいがいの解説書の様式は、このとおりに記載されていたのですが、そのうちの一冊だけに「○○法務局○○支局(出張所) 御中とありました。
なるほど!と思い、今回申請する際は「御中」をつけたのですが、はたしてこれがスタンダードだったのか?多くの解説書に「御中」がなかったのは、当たり前のことなので省略していたのか不明です。実務に詳しい方は、ぜひ真偽のほどを教えてください。
登記申請書



関連記事
フリーター土地を買うⅡ-小屋建設調査編- 


にほんブログ村
スローライフ ブログランキングへ
nice!(13)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 13

コメント 4

川鮎くん

ご自身で不動産登記申請をやられたのですか~
ご購入物件は原野でしたか? 
使途が楽しみですね~!!

手紙の場合ですが 個人あては「様」  
会社あては「御中」というふうに使用していました
会社あてであっても代表者名まで記入する場合は
「殿」を使用していました
公的申請書では手紙と違い 印刷されている訳ですから
あってもなくても良いのではないでしょうか~




by 川鮎くん (2013-11-03 09:41) 

hnhk

川鮎くん さん

今回購入したのは原野です。
なので評価額もとっても安かったです!

>あってもなくても良いのではないでしょうか~
お役所のフォーマットですから、そんなに気にする必要がないかもしれないですね。
アドバイスどうもありがとうございました。
by hnhk (2013-11-03 10:41) 

ばたお

冒頭のゆるキャラが、相変わらず本文と関係なさ過ぎる……
by ばたお (2013-11-03 17:29) 

hnhk

ばたお さん

そうですね。「三重県」という以外、全く関係がないです。
ちなみに、地方の隅々にまでゆるキャラがあふれているというのは、この日本社会の病理的状況と裏表なのかもしれません。
by hnhk (2013-11-03 17:52) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。